
平成17年度年末調整の注意点”
(H17.11.30)
(昨年と比べて変わった点)
@ 国民年金保険料の社会保険料控除を受けるためには、控除証明書(社会保険庁より送付)
または領収証書の添付(提示)が義務付けられました。
A 老年者控除(50万円)が廃止されました。
※ 定率減税は昨年に引き続き、今年までは、所得税額の20%(上限25万円)の控除となってい
ます。
なお、配偶者特別控除の上乗せ部分の廃止は昨年分から適用となっています。
通常の年末調整の詳細については → リンク先 国税庁HP トピックスの平成17年分年末調整のしかたにてご確認ください。
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