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○平成17年確定申告で去年
(H16年)と違う点は?


○平成17年度年末調整
の注意点

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平成17年確定申告で去年(H16年)と違う点は?”



@ 老年者控除の廃止
  従前は65歳以上の方は50万円の所得控除が適用されていましたが、廃止になりました。

A 65歳以上の公的年金等にかかる所得控除の計算方法が変わりました。
  65歳以下は従前と変わりません。

   公的年金等の収入金額の合計額(A) 公的年金等雑所得の金額
昭 以
和 後
16 生
年 れ
1 の
月 者


以 上 未 満
1,300,000円未満  (A)− 700,000円
1,300,000円 4,100,000円  (A)×75% − 375,000円
4,100,000円 7,700,000円  (A)×85% − 785,000円
7,700,000円以上  (A)×95% −1,555,000円

○65歳以上
2,600,000円未満  (A) − 1,400,000円 
昭 以
和 前
15 生
年 れ
1 の
月 者

2,600,000円 4,600,000円  (A)×75% −  750,000円
4,600,000円 8,200,000円  (A)×85% − 1,210,000円
8,200,000円以上  (A)×95% − 2,030,000円


   3,300,000円未満  (A) − 1,200,000円 
昭 以
和 前
16 生
年 れ
1 の
月 者

3,300,000円 4,100,000円  (A)×75% −  375,000円 
4,100,000円 7,700,000円  (A)×85% − 785,000円
7,700,000円以上  (A)×95% − 1,555,000円

※平成17年1月1日以後支給分から年齢65歳以上の者の場合は上記(A)の金額が330万円以下
の場合は120万円の定額控除、上記(A)の金額が330万円を超える場合は年齢65歳未満の者と
同じ扱いとされます。


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