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平成18年度年末調整の注意点?”
H18.11.10
(昨年と比べて変わった点)
@定率減税の額が引き下げられています。
★定率控除前の所得税額の10%相当額(最高12万5千円)
昨年は 〃 20%相当額(最高25万円)
なお19年分からは定率減税は廃止となります。
A会社法(H17年法律第86号)の制定に伴い、所得税関係についての所要
の整備が図られました。
★1年経過未払役員賞与の源泉徴収
(1)法人が利益処分による経理をした賞与(損金経理をした役員賞与
のうちに損金の額に算入されないものがあるときは、これを含む)に
ついては、その支払の確定した日から1年を経過した日までにその
支払がされない場合には、その1年を経過した日においてその支払
があったものとみなして所得税の源泉徴収を行うこととされています。
(2)会社法の下では、利益又は剰余金の処分による賞与は支給されな
いこととなったこと等に伴い、今回の改正により、この源泉徴収の対
象が「法人の法人税法第2条第15号に規定する役員(注1)に対す
る賞与」とされました。
(注1)役員とは、法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、
監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事してい
る者のうち一定の者をいう。
(3)この改正は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)以後に支払の
確定した役員に対する賞与について適用されます。
B勤労学生控除の対象となる専修学校及び各種学校の設置者の範囲が
拡大されました。
勤労学生控除の対象となる専修学校(以下「専修学校等」といいます。)の
設置者の範囲に文部科学大臣が定める基準を満たす専修学校等を設置
する者が追加されました。
この改正は、平成18年分以後の所得税について適用されます。
その他、通常の年末調整については → リンク先 国税庁HPの平成18年度
年末調整のしかたにてご確認ください。
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