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 ***消費税研修レポート***    (藤田)

課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う、資産の譲渡または役務の
提供。
課税期間を3月ごと、1月ごとに変更できる。輸出業者など、還付が多い企業には資金繰り
に有効。
仕入税額控除の適用条件(帳簿と請求書等の両方の保存)が揃わなければ、一切の
控除を受けられない。推計課税がない。
届出書は申告書と違い、必ず期日内(末日が土日祝祭日にあたる場合は前日まで)に届け
なければならない。郵便局の消印があっても認められない。
個人事業者の廃業に伴う事業用資産の譲渡にも課税されるので、2年休業して、免税業者になってから廃業する。 
期首の時点で資本または出資の金額が1,000万円以上の法人は、免税業者にならない。
このとき留意するのは、3期目には免税業者となる可能性があるということ。
駐車場はラインを1本でも引くと課税される。

 公益法人に消費税の調査が入り始めています。
これから公益法人の申告も税理士に依頼してみてはいかがですか?
来年は消費税が15%を越えると言われています。
税率変動性(生活必需品等は税率が低い)になり、インボイス(請求書)課税が導入される
可能性も。
いずれにしても、今後の消費税改正が改悪にならにように注目したいところです。



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