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徳松税理士事務所/スタッフの楽しい話題が満載 研修リポート   A( 友 利 )    

先日、税理士会主催の研修会に参加しました。「私達職員が、この仕事に就いて何ヶ月・何十年
であろうと、顧客から見たらみんな専門家です。」という先生の言葉に、日々勉強は必要だなぁと
感じました。ここで研修した内容の内、印紙税と不動産取得税について紹介したいと思います。

 ***印紙税について***
 1.「租税特別措置法」の一部改正により、「不動産売買契約書」や「建設工事請負契約書」のうち
  契約書に記載された契約金額が1千万円を超えるもので平成15年4月1日以降、平成17年3月
  31日までの間に作成されるものは軽減措置が適用されます。また、売買金額の変更や工事請
  負内容追加等の際に作成される変更・補充契約書等についても、軽減措置の対象となります。

 2.消費税及び地方消費税の金額が、具体的な金額で区分して記載された契約書・領収書等に
  ついては、その消費税及び地方消費税の金額は、記載金額に含めないこととされています。
   (例) 請負契約書 
       請負金額 1,000万円 消費税額等50万円 合計1,050万円  
          〃   1,050万円 うち消費税額等50万円 と記載したもの
   ※ ただし、手形や債権譲渡又は債務引受に関する契約書では、記載金額はその総額である
     1,050万円になります。

 3.電話での問合せが多い受取書の税額ですが、個人間や個人が法人に土地等を 売った場合に
   発行する受取書は、その個人の営業に関していないものであれば 非課税とされています。

 4.印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ってしまったり、印紙税として定められ
   た金額を超えた収入印紙を貼った場合には、その文書を所轄税務署に持参し手続きをとる事
   によって、印紙税の還付を受ける事ができますので安心して下さい。
   しかし、印紙税を納めなかった時は、たとえ印紙税がかかる事を知らなかったり、収入印紙を貼
   り忘れた場合であっても、納めなかった印紙税額の3倍(自主的に申し出た時は1.1倍)の過怠税
   が課税されます。また、文書に貼り付けた収入印紙に消印をしなかった時は、その収入印紙の金
   額と同額の過怠税が課税されますので注意が必要です。

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