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 ***不動産取得税について***
  土地や家屋を売買・贈与・交換・建築(増改築を含む)等により取得した時にかかる税金です。
税額は、固定資産課税台帳に登録されている価格の4%ですが,平成18年3月31日までに取得
した住宅については3%とされます。また、宅地として評価される土地を平成17年12月31日まで
に取得した時は、価格の1/2 に課税されます。

☆ 不動産取得税の軽減
@ 新築住宅(増改築を含む)
  新築住宅の床面積が50u以上240u以下であれば、価格から1,200万円が控除されます。
A 中古住宅(自己の居住用に限る)
  中古住宅の床面積が50u以上240u以下であれば、木造住宅等は新築後20年以内、鉄筋コンク
  リート造等は25年以内のものについて、新築の時期により価格から350万円〜1,200万円が控除さ
  れます。
B 住宅用地
  平成16年6月30日までに土地を取得し、その取得の日から3年以内に
  その土地の上にある住宅を取得した場合又は、住宅取得後1年以内にその
  敷地を取得した場合は、税額の1/4が軽減されます。
  土地の取得が一定の要件に該当し、その土地の上にある住宅が住宅所得軽減の対象にあてはま
  る時は150万円又は、その住宅の床面積の2倍(1戸当たり200uを限度)の土地の価格のいず
  れか高い額に、税率3%を乗じた額が税額から控除されます。

(例題)  中古木造住宅(S60.8月建築)と、その敷地を購入し自己の居住用に供する。    
      ・家屋の固定資産税評価額 500万円  床面積80u  控除額450万円
      ・土地の固定資産税評価額 3,000万円 面積150u
  家屋 (500万円−450万円)×3%=15,000円
  土地 @通常の税額 3,000万円×1/2×4%=600,000円
      A1/4減額    @×1/4=150,000円
      B住宅減額   (a) 150万円×3%=45,000円
                (b) (80u×2)×(3,000万÷150u)×1/2×3%=480,000円
                (c) a<b  480,000円
      C土地の税額 @−A−B≦0

※不動産取得税は、不動産の所有権を取得した場合に課税対象となりますので未登記の場合にも
  課税されますが、相続により取得した場合は課税されません。

徳松税理士事務所
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