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 ***確定申告***    (友利)

みなさんの一年間の収入で、納めるべき税額を計算する季節がやってきました。この時期慌てて領
収書等の整理を始める方も多いと思います。申告漏れや誤納付のないように、日頃から資料を集め
ておくのも正確な申告をする為の第一歩だと思います。今回の研修の中でも誤りやすい事例が多く
挙げられていました。皆さんも自分の収入がどの所得に当てはまるのか、控除は正しいか等を再度
確認してみて下さい。


所得の種類・・・事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得、譲渡所得、一
時所得

 ***非課税所得***
1.遺族年金で、死亡した人の勤務に基づいて支給されるものや、各社会保障制度に基づき支給さ
れるものは非課税です。

2.店舗が壊されて業務ができなかったとして、その収益の補償として受ける休業補償金は、事業
所得の収入金額とされ非課税ではありません。又、棚卸資産の損失による損害補償金も非課税と
はされません。

 ***所得区分***
1.事業用車輌を売却した場合、事業用の資産であっても棚卸資産ではないので譲渡所得になり
ます。

2.立退料のうち、借家権の消滅部分は譲渡所得、休業補償部分は事業所得、その他は一時所
得となります。

3.単に駐車する場所を貸し付けるだけの月極駐車場から生ずる所得は不動産所得ですが、入出
庫をチェックする等の保管責任がある時間貸しの駐車場から生ずる所得は、事業所得(規模が小さ
いときは雑所得)となります。

4.アパート・下宿等で食事を供さない場合の所得は不動産所得ですが、食事を提供する下宿の場
合の所得は事業所得、又は雑所得となります。

5.不動産業者が販売の目的で取得した不動産を、一時的に貸し付けた場合の所得は事業所得に
なります。

6.広告等のために土地、家屋の屋上又は側面、塀等にネオンサインや広告看板を取り付けさせる
事によって受ける使用料は不動産所得です。しかし浴場内、飲食店内の掲示広告の収入は事業所
得になります。

7.土地に土砂を捨てさせた時に受け取る謝礼金は、土地の貸付ではないので雑所得になります。


控除の種類・・・雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険
料控除、損害保険料控除、寄付金控除、老年者控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除、障害者控
除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除

 ***各種控除***
1.医療費控除………申告者本人だけでなく、生計を一にする親族(※)についてかかったものも、申
告者本人がその負担をしている時には対象となります。
(※)配偶者控除の適用を受けていない共働きの夫婦や、アルバイト収入がある為、扶養控除の対象
にならない子供等であっても、同一生計であれば「生計を一にする親族」になります。又、医療費控
除が受けられるのは、支払った医療費の内10万円超の部分です。ただし、年間所得が200万円未
満の人の足切り額は「年間所得金額×5%」になります。税率を乗じる前の所得から差し引かれる
所得控除なので、夫婦のうちで所得が多い方が受けたほうが、控除による節税効果が高まります。

2.寄付金控除………入学1年目の年末までに支払った学校に対する寄付は、原則として寄付金控
除の対象となりません。又、宗教法人に対する寄付金も、指定するものを除いては対象になりません。

3.老年者控除………該当するか否かは年齢ではなく、生年月日で判断します。合計所得金額が1
千万を超えると控除は受けられません。

4.住宅借入金等特別控除………住宅ローン控除は居住年から10年間適用を受けられますが、こ
の10年間の内に合計所得金額が3千万円を超える年があった場合には、その超える年についての
適用はありません。又、中古住宅を取得した場合には耐火建築物で築後25年、その他の建築物で
築後20年以内のものは住宅ローン控除の対象になります。比較的小規模なリフォームをした場合で
も、工事費等が百万円を超えローンを組んでいる等、要件を満たしていれば住宅ローン控除の対象
となります。しかし、父の所有する家屋について子が増改築しても、この控除は自己の所有している
家屋について増改築した場合にと限られていますので、この場合は住宅借入金等特別控除は受け
られません。。


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