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研修リポート E
***消費税改正について*** (宮平) 消費税は、原則としてすべての物品の販売、サービスの提供及び輸入される貨物を課税の対象と する、消費一般に対する税金です。 消費税は消費者が負担したのを製造、卸、小売等の事業者が売上の時に預った消費税から仕入の 時に支払った消費税を差し引いて納付しています。 消費税は、基本的に国内の事業者のすべてが納税義務者となるべきですが、小規模事業者の事務 負担等を考慮して、その課税期間の課税売上高が3,000万円以下の事業者については納税義務 が免除されてきました。 しかし、消費税の支払った消費税相当額が国に納められていないという問題を少しでも解決するため 免税点を現在の3,000万円から1,000万円に引き下げることになりました。 平成16年4月1日以後開始する課税期間については、その課税期間(※1)の基準期間(※2)の課 税売上が1,000万円を超えると消費税の納税義務が発生します。
課税売上による区分
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