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サラリーマンの税金
給与やボーナスに対する所得税
給与所得者の所得税は、毎月の給与やボーナスから源泉徴収され、年末調整で精算されます。
<月々の源泉徴収>
毎月の給与やボーナスから源泉徴収される所得税額は、給与所得の「源泉徴収税額表」により求められています。
<年末調整>
一年間の給与総額に対する所得税額と毎月の給与から源泉徴収された所得税の合計額は、結婚や出産等の理由により必ずしも一致しません。
このため、その年の最後の給与の支払いを受けるときに、過不足額の精算が行われます。
大部分のサラリーマンは年末調整によって一年間の所得税の納税が完了するので確定申告の必要はありません。
サラリーマンでも確定申告をしなければならない方
@給与の年収が、2,000万円を超える方
A給与所得や退職所得以外の合計額が20万円を超える方
B給与を2ヶ所以上からもらっている方。
確定申告をすると所得が還付される場合
確定申告をする義務のない方でも、次のような場合は、確定申告をすると源泉徴収された所得税が
還付されることがあります。
@マイホームを住宅ローンなどで取得した場合
A多額の医療費を支払った場合
B災害や盗難にあった場合
C年の途中で退職し、再就職していない場合
D給与所得者の特定支出控除の特例の適用を受ける場合
給与所得者の特定支出控除
その年中の特定支出額の合計額が給与所得控除を超える場合に
確定申告により、その後超える部分の金額を給与所得控除後の給与
の金額から控除できるという制度です。
特定支出とは?(金額を証する書類が必要)
@通勤費
A転居費
B研修費
C資格取得費
D帰宅旅費
夫婦と税<パートと税>
パート収入に対する税
パート収入は、通常、給与所得となります。課税される所得は、パートの年収から、給与所得控除額
(最低65万円)と基礎控除(38万円)などの所得控除を差し引いた残額です。
例えば、パート収入が120万円で所得控除が基礎控除だけの場合、課税される所得は17万円となり、所得税は1万7,000円(平成14年分については定率減税が実施されるため1万3,600円)となります。
配偶者にパート収入がある場合
<配偶者控除と配偶者特別控除>
夫に所得があり、妻がパートで働く場合を例に考えてみますと、夫が受けられる配偶者控除と配偶者特別控除は以下のとおりです。
妻のパート収入が103万円までであれば、配偶者控除(38万円)が受けられます。
配偶者特別控除は、妻の所得によって調整されますが、最高額は38万円です。この控除はパート収入が103万円を超えても141万円未満であれば受けることができます。
ただし、夫の所得合計が1,000万円を超える年には受けることはできません。
| 配偶者のパート収入 |
配偶者控除額 |
配偶者特別控除額 |
合 計 |
| 70万円未満 |
万円
38 |
万円
38 |
万円
76 |
| 70万円以上 75万円未満 |
38 |
33 |
71 |
| 75万円以上 80万円未満 |
38 |
28 |
66 |
| 80万円以上 85万円未満 |
38 |
23 |
61 |
| 85万円以上 90万円未満 |
38 |
18 |
56 |
| 90万円以上 95万円未満 |
38 |
13 |
51 |
| 95万円以上 100万円未満 |
38 |
8 |
46 |
| 100万円以上 103万円未満 |
38 |
3 |
41 |
| 103万円 |
38 |
- |
38 |
| 103万円超 105万円未満 |
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38 |
38 |
| 105万円以上 110万円未満 |
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36 |
36 |
| 110万円以上 115万円未満 |
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31 |
31 |
| 115万円以上 120万円未満 |
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26 |
26 |
| 120万円以上 125万円未満 |
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21 |
21 |
| 125万円以上 130万円未満 |
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16 |
16 |
| 130万円以上 135万円未満 |
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11 |
11 |
| 135万円以上 140万円未満 |
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6 |
6 |
| 140万円以上 141万円未満 |
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3 |
3 |
| 141万円以上 |
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- |
- |
※配偶者特別控除については、平成15年分まで適用されますが、平成16年分より
廃止されます。
マイホームを取得したときにかかる税金
★印紙税(国 税)・・・・・・・・・・契約書を交わすときに貼ります。
★登録免許税(国 税)・・・・・・土地や住宅を自分のものとして登記をするときにかかります。
★不動産取得税 (地方税)・・・土地や住宅を取得したときに一回だけかかります。
★固定資産税(地方税)・・・・・・毎年1月1日現在の所有者にかかります。
印紙税について
土地や住宅を取得するときには、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼って、消印をします。これが印紙税の納付です。
登録免許税について
土地や住宅を取得すると、自分の権利を明らかにするために所有権の保存登記や移転登記をすることになります。その登記の際に納めるのが登録免許税です。
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計算方法・・・・・(固定資産税評価額)×税率=税額
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<登録免許税率>
| 登記の種類・原因 |
本則税率 |
特例税率 |
| 所有権の保存登記 |
0.4% |
0.2% |
所
有
権
移
転
登
記 |
相続、合併 |
0.4% |
0.2% |
| 遺贈、贈与 |
2% |
1% |
| 売買など |
2% |
1% |
地上権、賃借権等の
設定又は転貸の登記 |
1% |
0.5% |
| 所有権の信託の登記 |
0.4% |
0.2% |
| 抵当権の設定登記 |
債権額の0.4% |
- |
仮
登
記 |
所有権の移転等 |
1% |
0.5% |
| その他 |
本登記に係る税率の1/2 |
本登記に係る税率の1/2 |
※平成15年4月1日〜平成18年3月31日までは特例措置として、税率が、本則税率の1/2に半減されます。
(抵当権設定登記を除く。)
さらに住宅用の家屋の軽減!
自己の専用住宅で床面積が50u以上、中古住宅の場合築20年以内であることなど、一定の要件を満たしているもの。(土地については軽減措置はありません)
| 登記内容 |
本則税率 |
軽減税率 |
| 所有権の保存登記 |
1,000分の4 |
1,000分の1.5 |
| 所有権の移転登記 |
1,000分の20 |
1,000分の3 |
| 抵当権の設定登記 |
1,000分の4 |
1,000分の1 |
不動産取得税について
取得の原因が相続以外の売買・交換・贈与・建築の場合にかかります。
| 計算方法・・・・・(固定資産税評価額)×4/100=税額 |
なお、平成15年4月1日〜平成18年3月31日までの間に取得した場合の不動産取得税の税率は、一律100分の3に軽減されます。
さらに住宅用の家屋と土地の軽減
※住宅用土地・建物の軽減に関しては注意すべき要件がありその年度によって異なるため、当事務所へ問い合わせください。
住宅ローン控除について
住宅を新築したり、中古住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築等をした際に、、金融機関などから返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合には、所定の手続きをとれば、その住宅に住むことになった年から、一定の期間にわたり、所定の額が所得税から控除されます。この控除は、住宅とともに取得される敷地についても適用されます。
平成11年1月1日〜平成13年6月30日・・・・・15年間
平成13年7月1日〜平成15年12月31日・・・・10年間
※この制度の適用を受けるには一定の要件を満たしていなければなりません。当事務所へ問い合わせください。
災害等にあったとき
地震、火災、風水害などの災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で(1)「所得税法」に定める雑損控除の方法、(2)「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
これら二つの方法には、次のような違いがあります。
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所得税法(雑損控除) |
災害減免法 |
| 損失の発生原因 |
損害、盗難、横領による損失が対象となります。 |
災害による損失に限られます。 |
| 対象となる資産の範囲 |
生活に通常必要な資産に限られます。
※たな卸資産や事業用の固定資産、山林、生活に通常必要でない資産は除かれます。 |
住宅や家財。ただし、損害額が住宅や家財の価額の2分の1以上であることが必要です。 |
| 控除額の計算又は所得の税の軽減額 |
控除額は次の1、2のうちいずれか多いほうの金額です。
1 差し引き損失額−所得金額の10分の1
2 差し引き損失額のうち災害関連支出の金額−5万円
※1,差し引き損失額=損害金額−保険金等によって補てんされる金額
2,損害関連支出=災害により減失した住宅、家財を除去するための費用や豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用など |
| その年の所得金額 | 所得税の軽減額 |
| 500万円以下 | 全額免除 |
500万円超 750万円以下 | 2分の1の軽減 |
750万円超 1000万円以下 | 4分の1の軽減 |
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| 参考事項 |
●災害などに関連してやむをえない支出をした金額について領収書を確定申告に添付するか、確定申告を提出する際に提示することが必要です。
●損失額が大きくて、その年の所得金額から控除しきれない金額は、翌年以後3年間に繰り越して各年の所得金額から控除できます。 |
●原則として損害を受けた年分の所得金額が1,000万円以下の人に限ります。
●「損失額の明細書」を確定申告に添付することが必要です。 |
(注)生活に通常必要な資産とは、別荘や競走馬、一個又は一組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨董などをいい、これらの資産についての災害による損失は雑損控除の対象とはなりませんが、その翌年に譲渡所得であれば、その所得から控除できます。
相続時精算課税制度は相続の対策として有効ですか?
A・・・相続時精算課税制度は、高齢者である親の資産をスムーズに子に移転
させることを狙いとして創設されましたが、その利用にあたっては留
意すべき多くの点があり、また相続税の節税対策としての効果はあま
り期待できないようです。
1.制度の概要
この制度は、受贈者の選択により、適用対象者間の贈与については、贈与時に通常の贈与税の制度を制度を適用せず、2500万円(住宅資金は3500万円)の非課税枠を設け、累計贈与額がこの枠内であれば贈与税が課税されず、この枠を超えると一律20%の税率による贈与税を支払い、その後、贈与者の相続開始時にはそれまでの贈与財産を相続財産に加えて計算した相続税額から既に支払った贈与税額を控除し、控除しきれない額は還付される、というものです。
2.制度利用上の留意点
@適用対象者が限定されていること
この制度の適用対象者は、贈与者は65歳以上(住宅資金の場合は年齢制限なし)の親、受贈者は20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)に限定されています。
その選択にあたっては、受贈者たる兄弟姉妹がそれぞれ、贈与者である父、母ごとに選択することができます。例えば父からの贈与について、兄はこの制度を選択するが、弟はこの制度を選択しない、ということができます。ただし、当然のことながら夫婦間では認められません。
A選択後の取止めができない事
受贈者(子)がこの制度をいったん選択すると、その後の取止めは認められずその後のこの制度に係る親からの贈与はすべて相続財産に加算されます。したがって、その制度を選択するかどうかについては、十分に検討して慎重に判断することが必要です。
B原則的には相続税額は不変であること
この制度に係る生前贈与財産は相続財産に加算されて相続税額が計算され、その相続税額から既に支払った贈与税額が控除される仕組みになっています。
したがって、2500万(又は3500万円)の非課税枠があるといっても、結果的にはこの非課税枠内のものも含めた生前贈与財産は親の相続財産と合わせてすべて相続税がかかることになります。生前贈与しても、原則的には相続税の負担軽減とはなりません。
C110万円の基礎控除が活用できないこと
この制度を選択した場合、親から子への贈与については、通常の贈与税の基礎控除が利用できず、生前贈与財産はすべて相続財産に組み込まれますから、この点でも、不利となります。
もっとも、この制度を選択しても、この制度に係る親以外の人からの贈与については、通常の贈与税が課税されますから110万円の基礎控除は利用できます。
D精算課税適用予定の受贈者の届出書提出期限
この制度の適用を受けるには相続時精算課税選択届出書を提出しなければならないが、贈与税の申告書の提出期限までに提出しなければならないことも新設された。そのため、相続税の申告書を提出する際、選択届出書は相続税の申告書に添付して提出しなければならないことになる。
提出期限後に「相続時精算課税選択届出書」が提出された場合
贈与により財産を取得したものが当該相続時精算課税選択届出書をその提出期限までに提出しなかった場合には、相続時精算課税の適用を受けることはできないのであるから留意する。
精算課税選択届出書、贈与税申告書の期限後提出は不可(届出書の提出は宥恕規定はない)
相続時精算課税を適用すると2,500万円までは贈与税が非課税とされるわけだが通達では、この2,500万円の特別控除を適用する申告要件について、贈与税の期限内申告書の提出がない限り摘要がないとしており、他の規定で設けられている期限内申告書の提出がない場合の「ゆうじょ規定」は設けられていない、とする注書きもおいている。(歴年型贈与税との差違)
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