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徳松税理士事務所/今年の税制改正はここでチェック!
H18税制改正のあらまし

同族会社の留保金課税制度>
この改正は中小企業の財務基盤の強化を後押しします。
留保金課税の対象となる同族会社について、3株主グループから1株主グループによる判定へ
と緩和するほか、留保控除額を引き上げる等抜本的な見直しを行います。

改正前 改正後
(法人税法) (法人税法)
同族要件
3株主グループによる株式等の保有割合が50%超
留保控除額:@〜Bのうち最も多い金額
@所得基準額……所得等の金額×35%
A定額基準額……年1500万
B積立金基準額…
……期末資本金の25%相当額−利益積立金
同族要件
1株主グループによる株式等の保有割合50%超
留保控除額:@〜Cのうち最も多い金額
@所得基準額……所得等の金額×40%*
A定額基準額……年2000万
B積立金基準額…
……期末資本金の25%相当額−利益積立金
C自己資本比率基準額…自己資本率が30%
                に達するまでの額*
(租税特別措置法) (租税特別措置法)
不適用措置
@設立後10年以内の中小企業者・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・廃止
A中小企業新事業活動促進法の経営革新計画
の承認を受けた中小企業者で経営革新のための
事業を実施しているもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


・・・・・・・・・・・・・・2年延長
B自己資本比率50%以下の中小法人・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・廃止

*中小法人にあっては50%
*自己資本比率(自己資本/総資産)  自己資本比率が30%未満の中小法人のみ
自己資本には同族関係者からの借入金を含む


  平成18年4月1日以後開始する事業年度から適用します。

オーナー社長報酬の一部損金不算入>
実質一人会社のオーナーの役員報酬につき給与所得控除相当分を法人段階で損金不参入とする。
実質一人会社=同族関係者で株式の90%以上保有し、常務する役員の過半数を占める会社
*適応除外= @所得(課税所得とオーナー役員報酬の合計額)が800万以下の場合
A所得3000万以下で、オーナー役員報酬の占める割合が1/2以下の場合

実質一人会社のオーナー社長報酬につき、給与所得控除分損金不算入にしなければなりません。。
つまり、個人段階で控除を受けたら、その分は、法人として控除できないのです。
実質一人会社の要件は、期末において同族会社の業務を主宰する役員および同族関係者などが
発行株式総数の90%以上を有し、さらにオーナー族が常務に従事する役員の過半数を占めている
ことです。
対策としてオーナーの役員報酬を奥さん等に分散化する。
オーナー族以外の株主を増やし、10%超とする。オーナー族以外の役員を増やす等があります。






中小企業投資促進税制>   この改正は中小企業の生産性向上を促進します。
対象資産に一定のソフトウェア等を加えるとともに、適応期限を2年延長し、平成20年3月31日まで
の措置とします。
中小企業投資促進税制とは、今までの青色申告者である中小企業等が、機械装置、器具備品、
貨物自動車、または内航船舶に対して、取得価格の7%の税額控除(法人税額の20%が限度)
または、取得価格の30%を特別償却できる制度です。

機械装置(160万以上、リースの場合は総額210万以上)貨物自動車(3.5トン以上)
器具備品(120万以上、リースの場合は総額160万以上)内航船(取得価格の75%が対象)


一定の機械装置、電子計算機、デジタル複合機ソフトウェア、貨物自動車、内航船舶
下線は追加分です。

交際費課税>   この改正は交際費課税を軽減します。
資本金1億円以下の企業に限って認められている交際費の損金算入特例が2年間延長されます。
一人あたり5000円以下の飲食費を損金に算入できるようになりました。
役職員間の飲食は含まれません。

交際費の損金不算入の特例
@ 定額控除限度
資本金が1億円以下の法人   400万円
資本金が1億円超の法人     0万円
A 定額控除限度以下の部分の損金不算入割合     10%

中小企業については、定額控除額(400万円)に達するまでの額の90%相当額が損金に算入でき
ます。

18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する事業年度において適用します。

少額減価償却資産の特例の延長>
少額減価償却の特例とは、中小企業の事務負担の軽減を目的としていて、30万未満の減価償却
資産であれば、取得時に全額損金算入できるという制度です。
今回の改正で2年間延長されましたが、少額減価償却資産の合計額に対する規定が設けられました。
その事業年度に取得した少額減価償却資産の合計額が300万を超える場合には、その超える部分
は対象から外すという形へ改正されました。

平成18年4月1日〜平成20年3月31日までの取得


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