所
得
税
  |
〔改正前〕
@長期譲渡所得の課税の特例
特別控除後の譲渡益に26%の分離課税(所得税20%、住民税6%)
A優良住宅地の造成等の長期譲渡
●特別控除後の譲渡益4000万円以下の部分は20%(所得税15%、住民税5%)
●特別控除後の譲渡益4000万円超部分は26%(所得税20%、住民税6%) |
〔改正後〕
@特別控除後の譲渡益に20%(所得税15%、住民税5%)
A優良住宅地の造成等の長期譲渡
●譲渡益2000万円以下の部分は14%(所得税10%、住民税4%)
●譲渡益2000万円超の部分は20%(所得税15%、住民税5%)
(注)収用等の特別控除の適用を受けた場合、軽減税率の適用なし |
〔コメント〕
資産デフレ脱却に向け土地取引の活性化を期待しての改正です |
〔改正前〕
長期譲渡の100万円特別控除(平成15年12月31日まで適用) |
〔改正後〕
廃 止 |
〔コメント〕
譲渡益が少額の場合は増税となります(譲渡益が434万円以下) |
〔改正前〕
土地等の短期譲渡の課税の特例
原則として譲渡益に52%課税(所得税40%、住民税12%) |
〔改正後〕
譲渡益に39%課税(所得税30%、住民税9%) |
〔改正前〕
土地等の譲渡益損失の損益通産
他の所得との損益通算可能(青色申告税損失の3年繰越控除可能) |
〔改正後〕
土地建物等の譲渡損失の金額については、その他の所得との通算及び翌年以降への繰越を認めない |
〔コメント〕
含み損のある不動産を売却して、損失を実現させることで給与所得や事業所得と通算する
これまで認められていた節税対策が封じられる。
土地譲渡益課税の税率を引き下げてデフレ下で塩漬けとなった土地の流動化を図ることが
目的だが、現実には評価損を抱えた土地がほとんどのため、税率の引下げの恩恵など及ぶべくもない。 |
〔改正前〕
事業用資産の買換え特例(平成15年12月31日まで適用) |
〔改正後〕
現在の制度は平成18年12月31日まで3年間延長する |
| 法 人 |
法
人
税 |
〔改正前〕
土地重課 (平成15年12月31日まで適用停止) |
〔改正後〕
5年間適用停止延長(平成20年12月31日まで) |
〔改正前〕
事業用資産の買換え特例(平成15年12月31日まで適用) |
〔改正後〕
3年間適用延長(平成18年12月31日まで) |