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平成15年度税制改正
徳松税理士事務所/今年の税制改正はここでチェック!

平成16年4月1日施行

【中小企業税制】
個人事業者



〔改正前〕
@みなし配当等の課税の特例
非上場の株式を発行会社に譲渡した場合はみなし配当課税あり
A青色申告特例控除
正規簿記・・・55万円
簡易簿記・・・45万円
〔改正後〕
@相続財産に係る非上場の株式を発行会社に譲渡した場合は、みなし配当課税は行わず
譲渡所得として課税
(平成16年4月1日以後の相続・譲渡に適用)
A正規簿記・・・65万円
  簡易簿記による経過措置は廃止(平成17年分以後)
〔コメント〕
正規簿記による青色申告特別控除65万円は、給与所得控除の下限に合わせたものです。



〔改正前〕
特定事業用資産の特例
特定同族会社株式等の価額は上限3億円
〔改正後〕
上限を10億円に引上げる(平成16年1月1日以降)
【企業全般】
法 人



〔改正前〕
@連結付加税は2%
A欠損金の繰越控除は5年間
〔改正後〕
@廃止
A繰越期間を7年に延長する
(平成13年14月1日以後開始する事業年度に生じた欠損金に遡って適用)
〔コメント〕
前年改正の交際費損金算入割合拡大
30万円以下即時償却等に続き、不良債権処理の促進を通じ企業の活力を回復する措置を講じている
ただし、税務調査による更正期間も3年から5年に延長されるといった厳しい改正項目も
盛り込まれている

【土地税制】
個 人





〔改正前〕
@長期譲渡所得の課税の特例
特別控除後の譲渡益に26%の分離課税(所得税20%、住民税6%)
A優良住宅地の造成等の長期譲渡
 ●特別控除後の譲渡益4000万円以下の部分は20%(所得税15%、住民税5%)
 ●特別控除後の譲渡益4000万円超部分は26%(所得税20%、住民税6%)
〔改正後〕
@特別控除後の譲渡益に20%(所得税15%、住民税5%)
A優良住宅地の造成等の長期譲渡
●譲渡益2000万円以下の部分は14%(所得税10%、住民税4%)
●譲渡益2000万円超の部分は20%(所得税15%、住民税5%)
(注)収用等の特別控除の適用を受けた場合、軽減税率の適用なし
〔コメント〕
資産デフレ脱却に向け土地取引の活性化を期待しての改正です
〔改正前〕
長期譲渡の100万円特別控除(平成15年12月31日まで適用)
〔改正後〕
廃 止
〔コメント〕
譲渡益が少額の場合は増税となります(譲渡益が434万円以下)
〔改正前〕
土地等の短期譲渡の課税の特例
原則として譲渡益に52%課税(所得税40%、住民税12%)
〔改正後〕
譲渡益に39%課税(所得税30%、住民税9%)
〔改正前〕
土地等の譲渡益損失の損益通産
他の所得との損益通算可能(青色申告税損失の3年繰越控除可能)
〔改正後〕
土地建物等の譲渡損失の金額については、その他の所得との通算及び翌年以降への繰越を認めない
〔コメント〕
含み損のある不動産を売却して、損失を実現させることで給与所得や事業所得と通算する
これまで認められていた節税対策が封じられる。
土地譲渡益課税の税率を引き下げてデフレ下で塩漬けとなった土地の流動化を図ることが
目的だが、現実には評価損を抱えた土地がほとんどのため、税率の引下げの恩恵など及ぶべくもない。
〔改正前〕
事業用資産の買換え特例(平成15年12月31日まで適用)
〔改正後〕
現在の制度は平成18年12月31日まで3年間延長する
法 人


〔改正前〕
土地重課 (平成15年12月31日まで適用停止)
〔改正後〕
5年間適用停止延長(平成20年12月31日まで)
〔改正前〕
事業用資産の買換え特例(平成15年12月31日まで適用)
〔改正後〕
3年間適用延長(平成18年12月31日まで)

【住宅税制】
個 人



〔改正前〕
住宅ローン控除
●10年にわたり年間最大50万円控除
〔改正後〕
●平成16年は現行制度を継続しその後、平成20年までの4年間控除額を段階的に減額しながら延長
〔コメント〕
住宅ローン控除を段階的に縮小
平成16年最大控除(50万円×10年)500万円
   ↓                    ↓
平成20年  〃  (20万円×6年) 160万円
            (10万円×4年)









〔改正前〕
買換え
●買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除(平成15年12月31日まで適用)
〔改正後〕
●残債要件を撤廃(平成18年12月31日まで3年間適用延長)
〔改正前〕
新設
●譲渡損失の繰越控除
〔改正後〕
●一定の居住用財産の譲渡損失
(ローン未済残高から売却価格を控除した残額を限度とする)の繰越控除が可能
〔コメント〕 
住宅借入金残高を存していることが条件であったが、この条件が廃止され適用期限が3年
延長される。譲渡損失については給与所得等の他の所得との損益通算及び3年間の繰越
控除が認められる。
〔改正前〕
買換え及び交換
●特定の居住用財産の買換え及び交換の特例(平成15年12月31日まで適用)
〔改正後〕
●現行制度(平成18年12月31日まで3年間適用延長)

【金融・証券税制】
個 人




〔改正前〕
非上場株式の譲渡
●譲渡益に26%分離課税(所得税20%、住民税6%)
〔改正後〕
●譲渡益に20%分離課税(所得税15%、住民税5%)
〔コメント〕
上場株式の売却益税率10%との税率格差が大きいことから改正される

【年金税制】
個 人



〔改正前〕
公的年金等控除額
   65歳以上  140万円
   65歳以下   70万円
〔改正後〕
65歳以上の上乗せ分を廃止
(ただし、65歳以上の最低保証額である控除額を50万円加算し、120万円とする
〔改正前〕
老年者控除50万円
〔改正後〕
 廃 止
〔コメント〕
高齢者に対しては、経済力に応じた負担を求める

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