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2006年度税制改正 自由民主党税制改正大綱が12月15日に決定 (1)同族会社の法人税、大幅税か 株式90%超所有し、常勤役員の半数以上が同族の会社(日本のほとんどの同族会社が該当)では、その社長への役員報酬の給与所得控除相当額が損金にならなくなります。
○自由民主党税制改正大網より 同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済株式の総数の90%以上の数の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合等には、当該業務を主宰とする役員に対して支給する給与の内給与所得控除に相当する部分として計算される金額は、損金の額に算入しない。ただし、当該同族会社の所得等の金額(所得の金額と所得の金額の計算上損金の額に算入された当該給与の額の合計額)の直前3年以内に開始する事業年度における平均額が年800万円以下である場合及び当該平均額が年800万円超3,000万円以下であり、かつ、当該の平均額に占める当該給与の額の割合が50%以下である場合は、本措置の適用を除外する。 (2)欠損休眠会社を買って利益を落とすという従前の節税策が封じられます(2006年4月以降売買される欠損会社より適用されます)。 例 5億円の利益が予想される会社が5億円の繰越欠損金のある休眠会社を買う。 買った会社で利益を生じさせ、繰越欠損金と相殺され法人課税はなし。 これまでは、利用可能な欠損金の数%〜10%程で欠損休眠会社は売買されていたようですが、今後の暴落は必至です。 ○自由民主党税制改正大網から 欠損法人を利用する租税回避行為を防止するため、欠損法人が、特定の株主等によってその発行済株式の総数の50%を超える数の株式を直接又は間接に保有された場合において、その保有された日から5年以内に、従前から営む事業を廃止し、かつ、その事業規模を大幅に超える事業を開始したこと等一定の事由に該当するときは、その該当する日の属する事業年前において生じた欠損金額について欠損金の繰越控除制度を適用しないとともに、当該事業年度開始の日から3年以内(その保有された日から5年以内を限度)に生ずる資産の譲渡等損失を損金の額に算入しないこととする。 (注)上記の改正は、平成18年4月1日以後にその保有をされた欠損法人について適用する。 |
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