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徳松税理士事務所/今年の税制改正はここでチェック!
H19税制改正のあらまし

平成19年度税制改正関連法案は、3月23日に参院本会議で
可決・成立しました。
★中小企業関係税制
減価償却制度の抜本的見直し ・・・・・ 償却可能限度額および残存価額が廃止され、備忘価額の1円を残して事実上100%償却できます。また、定額法の償却率を2.5倍して償却率とする250%定率法も導入
(詳細は政省令で明らかに)
特定同族会社の留保金課税の廃止 ・・・・・ 資本金1億円以下の中小企業は、留保金課税の対象から除外。
相続時精算課税制度の自社株特例の創設 ・・・・・ 60歳以上の中小企業オーナーが、後継者の子どもに自社株を贈与する場合に、非課税枠を500万円拡大して3000万円に引き上げ。
中小企業基盤強化税制の2年延長


★個人関係税制その他の改正
住宅関連では、現行の住宅ローン減税との選択適用ができる、住
宅ローン減税の特例の創設。
一定のバリアフリー改修工事の住宅ローンに対して税額控除する、
住宅のバリアフリー改修促進税制の創設。
また、上場株式等の配当及び譲渡益に対する10%軽減税率の適
用期限の延長寄附金控除の控除対象限度額の引き上げなどがあ
ります。
その他の改正では、個人の電子申告にかかる所得税額の特別控
除制度の創設電子署名の省略や電子申告の第三者作成書類の添
付省略などもあります。






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