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バックナンバー
1 パート健保加入を拡大
2 住宅売却の譲渡損失
3 高所得者の年金、70歳以上も減額
4 郵貯1000万円超過分国債に強制的に切り替え
5 医療費控除の判定
6 税理士会研修リポート
(第1回)
7 税理士会研修リポート
(第2回)
8 税理士会研修リポート
(第3回)
9 研修リポート・法人税

10 リポート 教育訓練費
徳松税理士事務所/沖縄を疾走する! 沖縄を応援する!! 徳松税理士事務所
”税理士会研修”

16年度 法人税職員継続研修 (第1回) 

第1章 法人税の基礎事項

第1 納税義務者 法人自然人以外で法律上権利能力を有するものとして
商法やその他の法律により人格を付与された団体

※公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を営む場合に限る。
※法人が合併した場合には、合併存続する法人が、消滅した法人の納付すべき 
 国税を納める義務を承継する。

法人税法上における法人と課税所得の範囲
内国法人 外国法人
@公共法人
 納税義務なし
E公共法人
 納税義務なし
A公益法人等
 収益事業からなる所得に対しての低税率課税
F公益法人等
 国内源泉所得のうち収益事業からなるものに
 対してのみ低税率課税
B共同組合等
 すべての所得に対して低税率課税
G人格のない社団等
 国内源泉所得のうち収益事業からなるものに
 対してのみ普通税率課税
C人格のない社団等
 全ての所得に対して低税率課税
H普通法人
 国内源泉所得に対してのみ普通税率課税
D普通法人
 すべての所得に対し普通税率課税
第2 事業年度 営業年度その他これに準じる期間で、定款などに定めるものをいう。
それ以外はそれぞれ、取り扱いが異なる。
第3 納税地 申告、申請、請求、届出、納付等の諸手続きに関し、国との間の法律関係の結びつきを決定する場所をいい、これらの手続きは原則として納税地を所轄する税務署長に対して行うことになる。他これに準じる期間で、定款等に定めるものをいう。
第4 所得の金額 各事業年度の所得の金額は法人税法上、その事業年度の益金の額から損金の額を控除して計算することとなっている。
公正妥当と認められる会計処理の基準により計算された決算利益を基に申告調整(加算・減算)を行って所得の金額が計算される。
第5 青色申告 特典 (法人税法)
@青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金の翌期以降7年間の繰越
A欠損金の繰戻しによる法人税額の納付
B帳簿書類の調査に基づく更正
C更正通知書への更正の理由付記
D推計による更正又は決定の禁止

要件1 法定の帳簿書類を備え付けて取引を記録し、かつ保存する。
*保存期間 7年 *
要件2 納税地の所轄税務署長に青色申告の承認申請を提出し、あらかじめ承認を受けること。

    ******************** 第1回研修 コメント ********************
法人税を勉強するにあたり基本となる章で、実務の中で知ってて当たり前だと見過ごしがち
な事項を改めて学習し見直すよい機会でした。


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