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”税理士会研修”
16年度 法人税職員継続研修 (第2回)
第1章 営業収益計上時期
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営業収益の計上は収益が実現したときに計上することを原則
(会計学上でいう実現主義と同様と考えてよい。) |
誤りの多い事例
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継続して出荷基準を採用している場合は、検収に関係なく出荷の時をもって収益
に計上しなければならないのに、相手方の検収が未済であるとして収益に計上し
なかった。
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| ☆ |
収益の計上基準は、継続して適用しなければならないのに、合理的な理由もなく
計上基準を変更した。
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| ☆ |
建物の本工事は完成し建物を引き渡しているのに、塀の追加工事が完成してい
いないという理由から、本工事に係る収益を計上しなかった。
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| ☆ |
建物等の引渡しが行われた場合は、その代金の額が確定していなくても、これを
適正に見積もって収益に計上しなければならないのに、計上しなかった。
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| ☆ |
試用等の期間を定めている場合においてその期間を経過しても相手方から返品
または返品する意志のないときは、特別の事情がない限りその期間の終了時に
おいて購入につき暗黙の意思表示があったものとして収益に計上することにな
る。
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第2章 営業外収益の計上時期
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営業外収益の計上は営業収益と同様に収益が実現したときに計上すること
を原則 |
誤りの多い事例
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土地を譲渡した場合で既に相手方の試用収益が開始されているときには収益
は収益に計上しなければならないのに、代金が分割払のため所有権移転登記
を留保しているという理由から収益に計上しなかった。
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| ☆ |
借入金とその運用資金としての貸付金、預貯金又は有価証券が明らかにひも
付きの見合関係にあり、支払利子について発生主義を適用している場合には
貸付金等の利子について利払期基準を適用することは出来ないのに、これを
適用した。
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| ☆ |
利益の配当等の収益計上について、一定の現金基準の適用が認められるの
は通常の配当支払期間内にその支払いを受けるものにかぎられているのに、
子会社から長期間にわたって支払われていないものについても適用を受けて
いた。
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| ☆ |
建物の賃貸借契約時に保証金として収受した金額のうち、建物償却費、修繕
引当金等の目的で返還をようしないこととしている金額がある場合には、その
金額は確定収入として収受した日又は賃貸開始日の収益に計上しなければ
ならないのに、単なる預り金にすぎないとして収益に計上しなかった。
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******************** 第2回研修 コメント ********************
収益計上の時期は商品等の種類及び性質、契約内容、取引形態等に応じて、こと細かに決って
おり、原則に対して収益の繰延べや、未実現利益の先取り計上等の特例も定められているが、
いくつかの適用要件等があるため、その取り扱いに充分留意しながら実務にあたる必要がある
と感じた。
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