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”税理士会研修”
16年度 法人税職員継続研修 (第3回)
第3章 受取配当等の益金不算入
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法人税課税
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法 人
↓ |
配 当
→→→→→→→→
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個人 株主
↑ |
配当控除により
二重課税排除 |
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→→→→ |
法人 株主 |
→→→→ |
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配当 |
益金不算入により
二重課税排除 |
配当 |
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誤りの多い事例
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譲渡した株式について譲受人が名義変更しなかったために支払を受けた利益の
配当は、株主としての地位に基づいて受けたものではないので受取配当等の益
金不算入の適用対象とならないのに、適用対象とした。
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| ☆ |
配当の支払を受けた株式の中には短期所有株式等(計算期間の末日以前1ヵ月
以内に取得し、かつ末日後2ヵ月以内に譲渡したもの)が含まれているにもかか
わらず、その株式につき支払を受けた配当の金額について受取配当等の益金不
算入の規定を適用した。
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第4章 受贈益及び債務免除益
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法人が他の者から資産を無償又は低額で取得した場合及び他の者から債務
の免除を受けた場合には、原則としてその資産の譲受価額と時価との差額
(受贈益)及び債務免除益は、益金の額に算入する。 |
誤りの多い事例
| ☆ |
子会社の対する運転資金の貸付であっても、その利息は通常の利率によるべ
きであるのに、通常の利息よりも低い利率によっており、しかもその差額を寄付
として処理しなかった。
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| ☆ |
当期に多額の貸倒れが発生したということから未払となっていた配当金、役員
賞与を取締役会等の決議によって支払わないこととしても、その配当金、役員
賞与は益金の額に算入されるのに、いずれも益金の額に算入しないまま確定
申告書を作成した。
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******************** 第3回研修 一言コメント ********************
この検収を受けた日にちょうど申告書で受取配当等の益金不算入の箇所を作成していたので
理解しやすかった。
やはり各クライアントからの、日常寄せられる相談や実際に起きる事例が一番の学習素材に
なっているんだなぁと、つくづく感じた研修だった。
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