徳松税理士事務所は沖縄県那覇市にございます!! 税務の事ばかりでなく、楽しいコラムもあるから楽しんで行ってね〜
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バックナンバー
1 パート健保加入を拡大
2 住宅売却の譲渡損失
3 高所得者の年金、70歳以上も減額
4 郵貯1000万円超過分国債に強制的に切り替え
5 医療費控除の判定
6 税理士会研修リポート
(第1回)
7 税理士会研修リポート
(第2回)
8 税理士会研修リポート
(第3回)
9 研修リポート・法人税

10 リポート 教育訓練費

徳松税理士事務所/沖縄を疾走する! 沖縄を応援する!! 徳松税理士事務所
研修レポート”法人税”
                            (H16.11.13受講)

1.役員f給与
  あらかじめ定められた支給基準に基づいて毎日、毎週、毎月のように月以下の期間を単位として
 規則的に反復または継続して支給される給与をいいます。これらの給与でも、通常行われる給与
 の増額以外において特定の月だけ増額支給した場合の給与についてはその増額支給部分の金
 額は臨時支給の役員報酬(賞与)となります。

 ※役員報酬と役員賞与の区分
   @役員報酬
    ・毎月支給の現物給与
    ・土地家屋の低廉、無償貸付
    ・無償または低利の金銭貸付
    ・社交クラブ入会金等で経常的に負担するもの
   A役員賞与
    ・低廉譲渡、高価買入、債務免除、無償引き受け債務、無償貸付による経済的利益
    ・資産贈与、個人的費用の不定額
    ・用役の無償提供、費途不明経費などで不定のもの

 過大報酬の判断(判定)
   @実質基準
     役員報酬の額が、その役員の職務の内容、その法人の収益及び使用人給与の支給状況、
    その法人と同業の法人で規模が類似するものの役員報酬の支出状況等に照らし、その役員
    の職務に対する対価として相当であると認められる金額を越える場合、その越える部分の金
    額は損金不算入となります。
   A形式基準
     定款の規定又は株主総会、社員総会、もしくはこれらに準ずるものの決議により報酬として
    支給することができる金額の限度額を定めている法人が各年度においてその役員に対して
    支給した報酬の額の合計額が、その年度に係る限度額を越える場合、その越える部分の金
    額は損金不算入となります。

2.寄付金
  法人が行った金銭その他の資産の贈与又は経済的利益の無償の供与等をいいます。
 資産の譲渡又は有償による経済的な利益を供与したとき、その対価が時価に比して低い場合の
 その差額のうち実質的に贈与したと認められるものも寄付金となります。

 寄付金に該当しない場合
  ・法人が損金として、支出した寄付金であっても、その法人の役員等が本来個人で負担すべきも
  のと認められる場合には、その役員等に対する給与とみなされます。
  ・債権を負担または放棄しなければより大きな損失を蒙ることが社会通念上明らかな子会社等を
  整理する場合の損失負担金
  ・子会社等に合理的な再建計画の一環として行われた無利息貸付や低利等の経済的利益

 寄付金の損金算入の時期
  税法上寄付金は現実の金銭等の支出をもって計上するため、未払寄付金については寄付金にな
 りません。
3.交際費
  交際費とは、交際費、接待費等の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係の
 あるもの等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものを
 いう。

  交際費等の支出にかかる行為の相手先の範囲
   得意先、仕入先その他事業に関係ある者で、間接にその法人の利害に関係のある者及びその
  法人の役員、従業員、株主等も含まれる。

  交際費の範囲
   ・交際費の範囲に含まれる費用
     接待、供応、慰安の他、贈答その他これらに類する行為に支出する費用
   ・交際費の範囲から除かれる費用
     @もっぱら従業員の慰安のために行われる旅行等のために要する費用
     A会議に関連して、茶菓子・弁当その他これらに類する物品を贈与するために要する費用

4.貸倒損失
  企業活動を営んでいくうえで、売掛金などの債権を回収できない場合が生じてしまうことがありま
 す。
 法人の有する金銭債権について、貸倒れの事実が生じた場合には、その貸倒れた金額は、その事
 実が生じた事業年度の貸倒損失となります。

 貸倒損失が認められる場合
  (1)法律上の債権の切り捨てがあった場合(法律上の貸倒)
    ・会社更生法等、金融機関の更正手続きの特例等に関する法律、商法、民事再生法の規定に
     より、切捨てがあった場合におけるその切り捨てられることとなった部分の金額。
    ・債権者集会の協議決定や金融機関などの斡旋による協議で、合理的な基準により切り捨てら
     れる金額。
    ・債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、金銭債務の弁済を受けることができない場合に
     その債権者に対し、書面により債務の免除をした場合におけるその債務免除額。
  (2)全額回収できない場合(事実上の貸倒)
    ・債務者の資産状況、支払能力などからその金銭債権の全額が回収不能となった場合における
     その回収不能額。
     ※担保があるときは、その担保を処分してからでないと貸倒れ処理はできません。
  (3)取引停止後1年以上回収できない場合等(形式上の貸倒)
    この場合の貸倒となる債権は、売掛金・受取手形などの売掛債権に限られます。
    @継続取引を行っていた債務者について、資産状況・支払能力等が悪化したため取引停止
      し、その後1年以上経過した場合
    A同一地域の債務者について、その有する売掛債権の金額が、その取り立て費用に満たな
      い場合で、支払催促しても弁済が無い場合
       なお、取引停止日とは、次のうち一番遅い日をいいます。
       ・取引停止日(実際の取引停止の日)
       ・最後の弁済期(最後の弁済を受ける予定の日)
       ・最終の弁済日(最終の弁済を実際に受けた日)
        また、売掛債権について担保物がある場合、この規定の適用は受けられません。

5.借地権
  法人税法でいう借地権は、「地上権または土地の賃借権」とされているので、借地法で規定す
る建物の所有を目的とするものだけでなく、構築物の所有を目的とするものや、設備を設けない
で更地で賃貸する場合も含まれます。

  (1)相当の地代
      権利金授受の慣行のある地域で、権利金を授受せず借地権を設定した場合でも、土
地の更地価額のおおむね年『6%』相当額の地代(「相当の地代」)を収受していれば、
その取引は正常な取引条件で行われたものとして権利金の認定課税は行われません。
土地の更地価額とは、借地権設定時の更地としての通常の取引価額(実勢時価)をい
いますが、「公示価格」または「相続税評価額」(過去3年間の平均額でもよい)によるこ
ともできます。

  (2)無償返還の届出
      権利金の授受をせず借地権を設定した場合で、地代の金額が相当の地代に満たないと
きであっても、次の2つの要件をいずれも満たす場合には権利金の認定課税はされません。
     @借地権の設定契約書で将来借地を無償で返還することが定められていること
     A無償で返還する旨を借地人との連名の書面(「土地の無償返還に関する届出書」)で、
土地所有者の納税地の税務署に遅滞なく届け出ること

     ◎この取扱いは、借地契約の当事者間で借地権を発生させない(したがって権利金や
立退料を授受しない)ことを合意していれば、課税サイドでもそれを追認しようとするも
のです。


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