徳松税理士事務所は沖縄県那覇市にございます!! 税務の事ばかりでなく、楽しいコラムもあるから楽しんで行ってね〜
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バックナンバー
1 パート健保加入を拡大
2 住宅売却の譲渡損失
3 高所得者の年金、70歳以上も減額
4 郵貯1000万円超過分国債に強制的に切り替え
5 医療費控除の判定
6 税理士会研修リポート
(第1回)
7 税理士会研修リポート
(第2回)
8 税理士会研修リポート
(第3回)
9 研修リポート・法人税
10 定期借地権に係る税制上の
所要の措置

徳松税理士事務所/沖縄を疾走する! 沖縄を応援する!! 徳松税理士事務所
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研修レポ国土交通省平成17年税制改正項目結果概要より
                                         (H17.1.11掲載)
定期借地権に係る税制上の所要の措置(一時金の取扱いの明確化)
定期借地権の一時金を、一定の契約に基づき賃料の前払いとして一括授受する場合は、借地人、
土地所有者それぞれについて、期間に応じた費用化、収益計上を可能とさせる取扱いの明確化
を図る。

権利金 賃料の前払いとしての一時金
利用者
(借地人)
減価償却できず
(契約終了時に全額特別損失扱い
期間に応じて費用化
所有者
(土地所有者)
一時に課税
(個人の場合、累進課税扱いされる)
期間に応じて収益計上
企業会計と不整合 企業会計と整合


借地人、土地所有者双方にメリット
定期借地権活用の促進 土地の所有と利用の分離による
土地の有効活用策の強化


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〒900-0016 沖縄県 那覇市 前島2-14-24 ぴのマンション6F
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