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研修レポ国土交通省平成17年税制改正項目結果概要より (H17.1.11掲載)
| 定期借地権に係る税制上の所要の措置(一時金の取扱いの明確化) |
定期借地権の一時金を、一定の契約に基づき賃料の前払いとして一括授受する場合は、借地人、
土地所有者それぞれについて、期間に応じた費用化、収益計上を可能とさせる取扱いの明確化
を図る。
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権利金 |
賃料の前払いとしての一時金 |
利用者
(借地人) |
減価償却できず
(契約終了時に全額特別損失扱い) |
期間に応じて費用化 |
所有者
(土地所有者) |
一時に課税
(個人の場合、累進課税扱いされる) |
期間に応じて収益計上 |
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→企業会計と不整合 |
→企業会計と整合 |
| 借地人、土地所有者双方にメリット |
| 定期借地権活用の促進 |
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土地の所有と利用の分離による
土地の有効活用策の強化 |
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