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”住宅売却の譲渡損失” (H16年1月19日)
これまで住宅売却に伴う譲渡損失があれば、所得との損益通算ができたものが一部できなくなる。
| 例(従来) |
年 収 |
1000万円 |
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譲渡損失 |
▲1000万円 |
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所 得 |
0円 |
| ↓ |
青色申告によりすでに納めた源泉税額が全額還付!
(改正)
○04年度より「5年を超えて保有した居住用の住宅」に限定される。
注(ただ5年を超えて居住した住宅で譲渡損失があれば3年間にわたり、その損失を所得と相殺する
ことが可能)
○さらに従来は譲渡時にローン残高があることが条件であったが、04年からは住宅ローンの残高が
ゼロでも「繰り越し控除」は適用される。
この点では減税の拡大になる。
(注)売却時にその家に住んでいたが、住まなくなった日から3年後の12月31日までの間に譲渡し
なければならない。
対象者 @転勤などで他人に貸していた人
A空き家
この他にも若干の条件があるので税務署に確かめる方が得策である。
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