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レポート”教育訓練費”
(H17.7.19)
平成17年度の税制改正により創設された「教育訓練の額が増加した場合の法人税
額の特別控除制度」の概要及び、適用対象となる教育訓練費の範囲は次のとおりです。
職務に必要な技術、又は知識を習得させ、日常業務の向上をはかるよい機会です。
下記を参考に積極的に活用してみてはいかがでしょうか。
《 概 要 》 @ 青色申告書を提出する法人の平成17.4.1〜平成20.3.31迄の間に開始する各事業年度
(設立事業年度等除く)の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の
額が、その法人の直前2年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の
額に算入された教育訓練費の平均額を超える場合には、3年間の時限措置として、
その超える部分の金額の25%相当額の特別税額控除を認めることとされている。
ただし、当期の法人税額の10%相当額が限度。
又教育訓練費に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、その金額
を控除した金額となる。
A 青色申告書を提出する中小企業者等については、上記@の制度の適用にかえて、
各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の総額に対し
次の特別税額控除割合による特別税額控除を選択適用することが認められている。
ただし@と同様、当期の法人税額の10%相当額が限度、3年間の時限措置。
☆ 教育訓練費増加割合
当期の教育訓練費の額からその直前2年以内に開始した各事業年度の所得の
金額の計算上損金の額に算入された教育訓練費の平均額を控除した金額の
その平均額に対する割合
| 増加割合 |
税額控除割合 |
40%未満 |
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↓ |
↓ |
| 税額控除割合 |
20% |
(増加割合×0.5)% |
《 範 囲 》
法人がその使用人(その法人の役員と特殊の関係のある者及び使用人兼務役員
を除く)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させる費用で次の
ものをいう。
@ 法人がその使用人に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下
教育訓練費という)を自ら行う場合
・教育訓練等のために講師又は指導者(その法人の役員又は使用人を除く)
に対して支払う報酬、旅費などの費用及び専門的知識を有する者に対して
支払う教育訓練等に関する計画又は内容の作成の委託費用
・教育訓練等のための施設、設備その他の資産の賃借費用及びコンテンツの
使用料
A 法人から委託を受けた他の者(その法人との間に連結完全支配関係がある他の連結
法人を含む)が教育訓練等を行う場合
・教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用
B 法人がその使用人を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合
・授業料、受講料、受験手数料その他の当該他の者が行う教育訓練等に対する
対価として支払うもの
C 法人が教育訓練等の用に供する教科書その他の教材の購入又は製作をした場合
(注)その教材が減価償却資産である場合には、法令第133条(少額の減価償却
資産の取得価額の損金算入)の規定の適用を受けるものに限る。
また製作をした場合、他の者に委託して製作をした場合に限る。
・教科書等の教材の購入に要する費用又はその製作のために他の者に支払う
費用(その教科書等が@〜Bに掲げる場合において使用されるものである
場合には、@〜Bに定める費用に該当するものを除く)
注意:その法人の役員と特殊の関係のある者とは、次に掲げる者をいう。
(措令27の12 A)
@ 役員の親族
A 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
B 上記@Aに掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けている者
C 上記ABに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
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